改正のポイント

  • 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化
  • 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日
  • 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス

詳細は厚生労働省HP

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◆ 変形労働時間制の導入(残業手当削減) あっせん代理
◆ 給与計算 労働社会保険関係手続アウトソーシング
◆ 中小企業緊急雇用安定助成金はじめ各種助成金の提案・手続

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社会保険労務士 山崎早苗のプロフィール

山崎人事労務事務所代表
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平成16年社会保険労務士試験合格後開業。労務管理、労働トラブル対応おまかせください。人事に強い会社づくりのお手伝いをします。

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