月60時間を超える残業時間の割増賃金率を50%以上に引き上げる改正労基法が成立した。施行は2010年4月からとなる。
今後は、「月45時間まで」の残業は25%以上、「月45時間超から60時間まで」は労使協議で割増率を決定、「月60時間超」は50%
以上の割増率を義務付ける。
ただし、中小企業については「月60時間超」の残業に50%以上の割増率を義務付ける規定は適用せず、施行から3年後に再検討する。

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